「人違い」主張の被告に実刑=「反省うかがえない」―東京地裁(時事通信)

 見ず知らずの女性を刺殺しようとしたとして、殺人未遂罪に問われた無職金子正幸被告(40)の裁判員裁判で、東京地裁(若園敦雄裁判長)は2日、「反省の気持ちがみじんもうかがえない」として、求刑通り懲役10年を言い渡した。金子被告は公判で「自分は金子ではない」と訴えていた。
 若園裁判長は、逮捕時の状況などから、「被告が犯行を行ったことに疑いの余地はない」と判断。責任能力についても問題なかったとした。
 弁護側は公判前整理手続きでは争わない姿勢だったが、公判で無罪主張に転じていた。 

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